知っていれば役立つ「マメ知識」を、4人の放射線科スタッフがお届けします。
MR室
私たちの施設で先進画像加算を取ることができますか?いくつかの検査は普段も施行しています。
そうですね。普段から施行している検査もありますね。先進画像加算を取得する以前の話として、まずは保険診療におけるMRI検査の施設基準をみてみましょう。
医科診療報酬点数表の第2章・第4部に画像診断があります。第4部画像診断の第3節にコンピュータ断層撮影診断料としてE200~E203があり、E200がCT、E202がMRIとして記載されています。CTとMRIの施設基準の大枠はほぼ同じですが、装置の機能が異なっているところ(CTはスライスの列数、MRIは磁場強度)の表記が異なっています。
ここはMRI室なのでMRIの撮影料をみてみましょう。
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI)
項目 | 点数 | |
---|---|---|
1. 3T以上 | (1)共同利用施設において行われる場合 | 1,620 |
(2)その他の場合 | 1,600 | |
2. 1.5T以上3T未満 | 1,330 | |
3. 1、2以外 | 900 |
単純に検査料だけでなく加算もあるのですね。ところで、3T以上MRIを保有しているが施設基準を満たさない場合は、2として届け出た上で、2の点数を算定する。と、ありますが、これは文面通り受け取ると3T装置を保有していても施設基準を満たさないと1.5Tと同じ点数になるということですか。
その通りです。ではその施設基準をみてみましょう。
E202 磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI)の施設基準
◆ 施設基準
◆ 届け出に関する事項
なるほど、1.5T以上の装置は施設基準の届け出が必要なのですね。届け出項目にMRI装置と造影剤のインジェクターの保守管理計画を添付するのですね。機器のメンテナンスをきちんと行うことが重要ですね。
こういったことをきちんとすることで施設の質を担保していくという考え方ですね。
3T以上だと画像診断診断管理加算2に関する施設基準の届け出を行っていることとありますが、また施設基準という言葉が出てきました。これは何ですか。
この画像診断管理加算は個々で話している施設基準とは異なるものです。画像診断管理加算は1~3まであってそれらの施設基準が異なり診療報酬の点数も違います。画像診断管理加算はいわゆるDoctor feeとして専門医が行う診療体制への管理料として加算されています。この加算も施設の質を担保するために重要な項目となります。画像診断管理加算の施設基準は内容が多いので、今回ではなく別の機会に話しましょう。
撮影料の基本となる施設基準の位置付けとその重要性が理解できました。さらに画像診断管理加算の2以上を取得すると先進画像加算の撮影も加点が取得できるのですね。
決められた施設基準をクリアして維持管理していくことが大切ですね。
参照資料:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html